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コラム

火災警報器設置割引について
火災共済と総合火災共済で、京都市火災予防条例で定められたとおり住宅火災警報器が設置してある物件を対象に、分担金(掛け金)を5%割引しています。

警報器の設置は、
 
『台所・寝室・階段の天井または側面』
 
にそれぞれ必要です。警報器設置の詳しい説明は京都市消防局を参考にして下さい。
http://www.city.kyoto.jp/shobo/main.html
設置場所判定プログラムも配布されています。
 
割引を受ける際の注意として、加入時・更新時に既に設置されている事が条件となります。
加入期間中、途中で設置されましても割引適用は出来ません。
京都共済で販売や紹介はしていませんが、警報器の設置は割引だけではなく、もしもの時に自身や家族を救ってくれる事になります。
 
平成16年の消防法の改正により、新築住宅は全て設置義務があり、既存住宅も平成23年6月1日から義務設置となります。
 
まだ設置されていない方は早期設置を検討されてみてはいかがでしょう?