
| 死亡臨時費用共済金※1 | 30万円 | 契約者に過失がある自動車事故により、相手側に死亡者が生じたときは、30万円をお支払いします。 |
|---|---|---|
| 死亡事故共済金※2 | 300万円 | 事故の日から180日以内に死亡者が生じたときは、300万円を限度として、お支払いします。 相手側に死亡者が生じた場合は、300万円を限度額として、契約者が相手側に支払った実費をお支払いします。 ※死亡臨時費用の支払いを受けた場合は、その額を差し引いてお支払いします。 |
| 入通院共済金※3 | 入院:日額4,500円 通院:日額2,250円 |
365日または300万円を限度としてお支払いします。 相手側に傷害者が生じた場合は、相手方に対する入通院共済金の 合計額を限度額として、契約者が支払った実費をお支払いします。 ※傷害者が複数の場合は、18,000円を日額上限とします。 ※入通院臨時費用共済金を受けた場合は、その額を差し引いてお支払いします。 |
| 入通院臨時費用共済金※4 | 3万円 | 契約者に過失がある自動車事故により、相手側に負傷者が生じ3日以上の入通院をしたときは、3万円をお支払いします。 |
| 後遺障害事故共済金※5 | 300万円 | 事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときは、300万円を限度として、後遺障害別等級表に定める割合でお支払いします。 |
--- 付けて安心 ワイドな特約! ---
対物担保特約・・・契約自動車を運転中の事故により、他人の財産に損害を与えた場合補償します。
車両事故共済金特約・・・契約自動車に車両損害事故が発生した場合補償します。
・契約車両を運転中の事故を対象に、自分や他人(相手等)に生じる経済的負担を補填します。
・示談に関係なく、お支払いいたします。
・分担金(掛金)は運転者の年齢・運転歴・性別に関係なく、車種別に設定しています。
・事業者の場合、分担金(掛金)はすべて損金処理が出来ます。
・初めてご加入される場合は、組合員になっていただき、出資金として100円が必要となります。
加害者がすぐに必要な費用は‥・
- *死亡の場合
- 香典・供花料・葬儀費用など
- *入通院の場合
- お見舞いとして、菓子・果物・生花代など
対象となる運転者
- *契約者や同居の親族
- 法人の場合は、理事、取締役や、雇用している者を含みます。
- *届出運転者
- 上記とは別に2名まで、届出により補償対象になります。
| 車 種 | 共済分担金 | |
|---|---|---|
| 年 払 | 月 払 | |
| 自家用乗用自動車 | 9,000円 | 900円 |
| 自家用軽乗用自動車 | 4,500円 | 450円 |
| 自家用普通貨物自動車(2t超) | 16,500円 | 1,650円 |
| 自家用普通貨物自動車(2t以下) | 13,500円 | 1,350円 |
| 自家用小型貨物自動車 | 9,000円 | 900円 |
| 自家用軽貨物自動車 | 4,500円 | 450円 |

集金契約の場合
共済期間は分担金(掛金)を領収した日の翌日午前0時から1年間です。
口座振替の場合
共済期間は分担金(掛金)を領収した日の属する月の翌月1日から1年間です。
ただし、分担金(掛金)領収日の翌日午前0時からその日の末日まではサービス期間として補償いたします。
振替が不能となった場合は、翌月に再振替致します。
再振替が不能となった場合は、満期日にさかのぼって効力を失うものとします。
--- 車両事故共済金特約 ---
- ○補償範囲
- 1.自損事故、他の車両との接触事故
- 2.第三者による盗難、いたずら等による損害
- 3.自然災害(地震・噴火・津波を除く)による損害
- 契約自動車に車両損害事故が発生した場合補償します。
- ○補償額
- 3万円以上の損害があったとき3万円をお支払いします。
共済期間内で1回を限度とします。
- ○分担金(掛金)
- 年払い・・・2,100円
- 月払い・・・210円
--- 対物担保特約 ---
- ○補償範囲
- 契約自動車を運転中の事故により、他人の財物に損害を与えた場合補償します。
- ※自然災害(地震、噴火、台風、洪水、高潮、津波)による損害は、補償の対象になりません。
- ○補償額
- 2万円以上の損害があったとき3万円をお支払いします。
共済期間内で1回を限度とします。
- ○分担金(掛金)
- 年払い・・・1,000円
- 月払い・・・100円

