地震共済へのご加入をおすすめします。



お支払いする共済金
注:いずれの場合も公的機関が発行する罹災証明書が必要になります。
■全 損→
地震共済金額×100%
全損とは、建物の主要構造部の損害が、当該建物の共済価額の50%以上である損害、または建物の焼失もしくは流出した部分の床面積の当該建物の延床面積に対する割合が70%以上である損害。
■半 損→
地震共済金額×50%
半損とは、建物の主要構造部の損害が、当該建物の共済価額の20%以上50%未満である損害、または建物の焼失もしくは流出した部分の床面積の当該建物の延床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害。
■一部損→
地震共済金額×5%
一部損とは、建物の主要構造部の損害が、当該建物の共済価額の3%以上20%未満である損害。
総合火災共済の掛け金と別途次の掛け金が必要となります。
| 耐火構造 | 鉄骨構造 | 木造(防火) | |||
| 年払い | 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | 月払い |
| 600円 | 50円 | 600円 | 50円 | 1,200円 | 100円 |
※口座振替の申し込みをしていただくと、月払いが可能となります。
但し、月額2,000円以上であることが条件です。
但し、月額2,000円以上であることが条件です。
共済金をお支払いできない場合(主なもの)
@地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害。
A共済の目的物の紛失または盗難。
警戒宣言が発令された場合のご契約について
大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発せられたときから、同法の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられる日までの間は、当該警戒宣言に関わる地域内に所存する共済の目的について、地震共済契約の新規契約および増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。

